障害者差別解消法の茨城県内市町村が作成する対応要領に関するアンケート調査結果

調査 茨城に障害のある人の権利条例をつくる会

アンケート調査の目的


・平成28年4月1日から障害者差別解消法が施行された。そこで、茨城県内の市町村の対応要領の作成の状況の確認するために実施した。
・対応要領作成の段階で、障害者の意見を取り入れたのかを確認する。
・差別解消支援地域協議会への障害者の参加を確認する。

調査の概要


・茨城県内の全市町村に対して、障害者差別解消法の対応要領作成の状況を尋ねました。
・2016年1月末に全市町村に郵送でアンケート調査を発送し(2016年2月29日締め切り)、42市町村から回答を得た。

※アンケートについてはこちら(ワード形式)をご覧ください。

アンケート結果

A−1.対応要領を作成しますか。(回答42件)
作成結果 作成する28市町村 作成しない7市町村 検討中、未定7市町村
28の市町村が対応要領を作成をする。作成しないと回答したのは、7市町村のみ。

B−1.対応要領を作成する場合、いつごろまでに作成しますか。(回答31件) 作成日 2016年3月末3市町村 2016年4月末7市町村 2016年12月末7 2017年3月末 7市町村 検討中、未定 7市町村
法律が施行される2016年4月1日までに作成している市町村は3市町村のみ。

B−2. 対応要領作成に際し、意見聴取の機会を設けますか。または、設けましたか。(回答29件) 意見聴取の機会を設けるか? 障害者その他の関係者を構成員に含む会議の開催 

B−3.作成した対応要領は、市民向けに公開いたしますか。(回答30件) 市民向けに公開するか? 公開する19市町村 公開しない2市町村 検討中、未定9市町村

B−4. 上の問いで、公開すると回答した自治体に質問いたします。
どのような形で公開いたしますか。(回答21件)
公開の方法 インターネット18市町村 公告1市町村 検討中、未定2市町村

C.解消法第14条の相談、紛争の防止及び解決の整備について質問します。

C−1. 相談窓口は設置しますか。(回答36件)
相談窓口は設置するか?設置する31市町村 設置しない1市町村 検討中、未定4市町村

C−2. C−1.で設置すると回答した方に質問します。相談窓口は新設されますか。  また、既存の相談窓口を使用する場合には、どの相談窓口を使用しますか。(回答35件) 相談窓口を新設するか、既存の窓口を使用するか?新設する3市町村 障害者担当課内(障害福祉課、社会福祉課等)15市町村 その他(虐待防止窓口、福祉相談窓口等)6市町村 検討中、未定11市町村

D. 解消法の中では、障害者差別解消支援地域協議会を組織することができます。障害者差別解消支援地域協議会について質問いたします。

D−1. 障害者差別解消支援地域協議会を組織することを検討していますか。(回答37件)差別解消支援地域協議会を組織するか? 検討している30市町村 検討していない5市町村 検討中、未定2市町村

D−2.  障害者差別解消支援地域協議会を組織する場合、障害当事者の参加も検討されていますか。(回答34件)
差別解消支援地域協議会に障害当事者の参加も検討していますか? 検討している25市町村 検討していない6市町村 検討中、未定3市町村

※市町村ごとの回答についてはこちら(エクセル形式)をご覧ください。

茨城県作成の対応要領ついてはこちら(茨城県障害福祉課サイト)をご覧ください。

<まとめ>
・まだ職員対応要領の作成ができていない市町村が多いので、作成していない市町村は早急に作成してほしい。
・作成に当たっては、障害当事者の意見を入れたものにしてほしい。
・相談窓口を設置してほしい。
・差別解消支援地域協議会を組織し、その中に障害当事者を入れて、障害者の意見を反映して運用してほしい。
・私たちも差別解消法の学習会を開催して、差別解消法についてさらに学ぶ。

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